2016-11-24 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第3号
例えば、裁判所に憲法部を設置する案や、最高裁と高等裁判所の間に特別高等裁判所を設けて最高裁の違憲審査機能と上告審機能を切り離すなどの改革案が提案されております。裁判官やそのスタッフの増員が必要ですが、検討に値すると考えます。 以上、立憲主義、憲法改正の限界及び違憲立法審査のあり方の三点について申し述べさせていただきました。
例えば、裁判所に憲法部を設置する案や、最高裁と高等裁判所の間に特別高等裁判所を設けて最高裁の違憲審査機能と上告審機能を切り離すなどの改革案が提案されております。裁判官やそのスタッフの増員が必要ですが、検討に値すると考えます。 以上、立憲主義、憲法改正の限界及び違憲立法審査のあり方の三点について申し述べさせていただきました。
今、立憲主義については、当然、権力分立ということが求められる中でいえば、戦後の最高裁の統治行為論、これについてはやはりいかがなものかということもあり、違憲立法審査権については、前回もお話しいたしましたが、民進党は先ほどの参議院選挙の政策集で「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」と明確に党としての考えを述べております。
なお、先ほど来のお話の中で、民進党は、憲法裁判所につきましては、民進党政策集で、「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」としております。 また、七十一年たっているという御指摘がございますが、フランス人権宣言、フランス憲法典の一つとして、また、アメリカ憲法、いずれも二百年以上歴史を刻んでおります。
それと、憲法裁判所については、先ほど党の政策集で、「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」ということを私からも冒頭申し述べました。これが民進党の見解です。
国民主権の徹底と権力分立の明確化を基本といたしまして、首相主導の政府運営の確立、国民の負託を受けた国会の行政監視機能を拡充強化、そして違憲審査機能の充実が柱となってまいります。 さらに、議会の改革について申し上げます。
そうした現状を踏まえて、冒頭述べた理念にも照らし、私たちは、違憲審査機能の強化及び憲法秩序維持機能の拡充の観点から、「司法消極主義の下で繰り返されてきた政府・内閣法制局の憲法解釈を許さず、憲法に対する国民の信頼を取り戻し、憲法秩序をより確かな形で維持するため、違憲立法審査を専門に行う憲法裁判所の設置を検討する。」また、「新たに憲法裁判所を設置するなど違憲審査機能の拡充をはかる。」
これはやはり、違憲審査機能を強化する、その裏腹に、国民による審査をきちんと実質的な、意味がある形にすべきではないかというふうに思っております。
私は、立法府におけます、特に我々議員による議員立法を初めとする立法活動をもっと積極的にするというその裏腹としての意味でも、この違憲審査機能の強化というのは大変重要なことだというふうに考えております。 従来は、法律、特に過去の自民党政権のもとでは、ほとんどが閣法で出される。
また、小林参考人は、常設機関は必要との御意見ではありましたが、国会には違憲審査機能があるとも述べられました。そうであるなら、現状でもそうした機能を果たしているということであり、常設化は必要ないということを感じました。 第二は、両案にある改憲原案の発議の規定ぶりは、主権者である国民の意思を酌み尽くせないものになり得る重大な問題を含んでいるということであります。
○小林参考人 国会に違憲審査機能があるというのは、たまたま司法の八十一条みたいに明文がないだけのことでありまして、憲法構造上、当然のことでありまして、先ほども御指摘があった憲法尊重擁護義務があって、そして法律をつくったり改廃している機関がありますよね。国会ですよね。
さらに、いわゆる新しい権利として、環境権や国民の知る権利、プライバシー権を追加すること、二院制を維持しつつ衆参両院の役割分担や選出方法の差別化によって二院制のメリットを生かすこと、公選制は退けつつも首相のリーダーシップを強化すること、憲法裁判所を設置して違憲審査機能を強化すること、地方自治の本旨を明確にするとともに、道州制の導入などに積極的な意見が多かったことなど、閉塞状況にある我が国の将来に適切な
第七に、憲法解釈機能・違憲審査的機能について、現在の最高裁判所・内閣法制局の在り方に対する問題意識を背景に、参議院に憲法解釈機能・違憲審査機能を持たせるという提案がありました。
私は、当憲法調査会における北海道大学教授の笹田栄司参考人の意見陳述の指摘にあるとおり、違憲審査制の停滞の現状を最高裁判所の責任のみに帰するのではなく、立法による最高裁判所の機構改革、すなわち上告審機能と違憲審査機能を分離し、上告審機能を大幅に削減し、憲法判断が十分にできる環境整備をし、最高裁判所裁判官の任命システムについても、選任過程における透明性、客観性を確保するため、幅広く各界の意見が反映できる
そこで、我が国におきましても、裁判所の判断というものは、靖国神社参拝に対する、あるいは参議院の定数問題に対して、あるいは嫡出子あるいは非嫡出子の問題、あるいは無年金障害者等の問題、こういうふうなことに対する、いわゆる違憲審査機能に大きな関心を持ってきておるということも評価できる面もあると思います。
それは、一つには、我が国の司法制度の中で、いわゆる違憲審査機能が十分に備わらず、機能していないのではないかという疑問であり、もう一つ、初めに行政ありきの風潮によって国民の生活や権利がともすれば二の次にされるという戦前からのお上意識を克服することなく過ごしてきたのではないか。そして、こうした事態は、私たち政治家にその責任の一端があるというべきではないかと位置づけております。
その上で、最高裁判所への上告制限、憲法裁判所設置論、カナダの参照意見制度などの違憲審査制活性化のためのさまざまな試みについての評価及び最高裁判所の上告審機能と違憲審査機能とを分離するという独自の機構改革案についての説明がなされました。
上告審機能と違憲審査機能を切り離すということがポイントでございます。 レジュメの四ページを見ていただきますと、つたない図でございますけれども、こういう図をつくってまいりました。「現行」と「笹田案」と、おこがましいのでございますけれども、そういう名前をつけております。 最高裁、現行のものは違憲審査の最終審と上告審ですね。